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遺産相続の種類とは?3つの方法を解説!

両親や配偶者など家族が亡くなった場合、必ず発生する問題として相続があります。
相続が発生した場合、相続人の立場の方は、亡くなったひと(以下被相続人)の権利義務の一切を承継することになります。
今回は、相続の遺産分割の3つの方法を紹介していきたいと思います。

遺産相続の方法は大きく3つの種類に分けられる

遺産相続の方法は、大きく以下の3つの種類に分けることができます。

  • ・遺言書の内容に沿って分ける
  • ・遺産分割協議で分ける
  • ・法定相続分に沿って分ける

それぞれ確認していきましょう。

遺言書の内容に沿って分ける

遺産分割を行う場合、被相続人が遺言書を残していたときには遺言内容に沿って遺産を分割します。
遺言書は被相続人の残した最期の意思であるため、記載された内容が最優先されます。
相続人同士で遺産分割の話し合いをして、取り決めを行ったとしても、その後に遺言書が見つかった場合には、遺産分割協議の取り決めは無効となり、遺言書の内容で遺産分割をし直さなければなりません。
そのため、相続が発生した場合にはまず。被相続人が遺言書を残したかどうかを確認する必要があります。
遺言書を無効にすることもできますが、無効とするには相続人全員の同意が必要となります。

遺産分割協議で分ける

遺言書がない場合に遺産分割する方法として、遺産分割協議があります。
遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って、遺産分割する方法をいいます。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要なため、1人でも同意しないと遺産分割を行うことができません。
遺産額が大きかったり、相続人同士の仲が悪かったりすると、話し合いが難航し、争いなどに発展する可能性のある分割方法です。

法定相続分で分ける

相続で遺産分割を行う方法として、法定相続分で分ける方法があります。
法定相続分は被相続人との関係や、組み合わせによって異なります。

具体的な割合は次の表のとおりです。

■法定相続分

被相続人との続柄と相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者のみ全て相続する。
子どもなどの直系卑属全て相続する。複数人の場合には、等分する
両親などの直系尊属全て相続する。複数人の場合には、等分する
兄弟姉妹などの傍系血族全て相続する。複数人の場合には、等分する
配偶者と子どもの直系卑属配偶者:2分の1 子ども:2分の1
配偶者と両親などの直系尊属配偶者:3分の2、親:3分の1
配偶者と兄弟姉妹などの傍系血族配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1

法定相続分で遺産分割を行う場合、まず遺産分割協議を行い、法定相続分で遺産分割することの取り決めを行う必要があります。

まとめ

今回は相続が発生した場合の遺産分割の3つの種類について紹介していきました。
相続は遺産をめぐって争いに発展する可能性の高い問題です。
相続人同士でうまく折り合いがつかない場合には、早い段階で弁護士に相談することを検討してください。