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相続が発生した場合はじめに確認すべきこととは?注意点も解説
親などの家族が亡くなり、ご自身に相続が発生した場合、状況によってさまざまな対応をする必要があります。
今回は、相続の流れや相続手続きの期限などについて紹介していきたいと思います。
相続が起きたときにまず行うべきこととは
相続が発生した場合、まず次の3つを確認してください。
- ・相続人の確認
- ・遺言書の有無
- ・相続財産の確認
それぞれ確認していきたいと思います。
相続人の確認
相続が発生した場合、まず行うべきこととして相続人の確認をすることです。
被相続人に配偶者がいる場合必ず相続人になることができます。
配偶者以外の相続人は順位が決まっており、被相続人に子どもがいる場合には子どもが相続人になります。
子どもがいない場合には存命中の親、親もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
相続人の調査は、被相続人の戸籍を遡って確認します。
配偶者以外の方との間に認知している子どもがいたり、離婚した配偶者の子どもも相続人になるため、しっかり確認を行いましょう。
遺言書の有無
相続が発生した場合、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認してください。
遺言書は被相続人の最期の意思表示のため、その内容が最優先されます。
遺産分割の話し合いが終わった後に、遺言書が見つかった場合、状況によっては遺言書の通りに分割し直さなければならなくなります。
遺言書の確認の方法は、どのような種類の遺言書を残したかによって異なりますが、まず遺品などの中に遺言書がないかどうかを確認します。
また、被相続人の住んでいた地域の公証役場や法務局に問い合わせてみると見つかる場合もあります。
相続財産の確認
相続が発生したときに行うべきこととして被相続人の相続財産の確認があります。
相続財産の対象となるものは現金や預貯金だけでなく、不動産や株式などの有価証券、暗号資産など多岐にわたります。
また借金や保証人の立場に関しても承継する対象となるので確認をしてください。
遺産を相続するかどうか決める期限は3か月
相続は夫や妻の立場などの一身専属権をのぞく被相続人の権利義務の一切が相続人へ引き継がれることになります。
とはいえ、十分に財産調査を行わず相続すると、結果的に莫大な負債を抱えることになってしまうことも考えられます。
そのため、相続には遺産を承継するかどうかを決める期間が設けられています。
具体的な期間はご自身の相続を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月です。
考えた結果遺産を相続することを決めた場合には、特別な手続きを行う必要がないので、特に問題は起こりません。
問題は、遺産を放棄できる相続放棄や遺産がプラスかマイナスであるかわからないときに行う限定承認をしたいと考えた場合です。
相続放棄と限定承認は、ご自身の相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行い手続きをする必要があります。
3か月を経過してしまうと特別な事情がない限り、相続放棄や限定承認が認められなくなるので注意してください。
なお、3か月を経過していなくても、被相続人の遺産を私用で使ったり、債務の支払いに応じたりすると相続したとみなされるため、慎重に判断する必要があります。
まとめ
今回は相続が発生した場合にまず行うべきことについて紹介していきました。
相続人の確認や遺言書の有無、相続財産の調査をおろそかにすると後々トラブルになる可能性があります。
困った場合や調査などを進めていてトラブルになりそうだと感じたときには弁護士に相談することを検討してみてください。